しゃぼんだま あおいそら 
(ブログ by 芸術家 おじゃら りんご)

◆ 5634 ★ メルカリ、ラクマなどフリマアプリで得た収入 ◆

2021.11.11.

元の記事

https://halmek.co.jp/qa/417

 

メルカリ、ラクマなどフリマアプリで得た収入の確定申告が必要な人・不要な人
11/13(土)

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フリマアプリの収入、確定申告は必要?

こんにちは! 好奇心も食欲も旺盛な50代主婦、ハルメク子です。

今や大人気のフリマアプリ。メルカリをはじめ、ショッピーズ、ラクマなど多彩で便利なものが増えて、「私もやったことがある!」という人が周りにもいっぱい。2018年のフリマアプリの市場規模は6392億円(前年4835億円、前年比32.2%増)に激増し、フリマアプリが初めて登場した2012年からわずか6年で巨大市場に急成長したんですって。すごい勢いなのね!

それはそうよね、フリマアプリを使えば、お得にお買い物ができたり、いらなくなった物を売ってお金を稼いだり、その結果家の中がすっきりしたりと、いいこと尽くしなんですもの。いい値段で売れれば、思わずガッツポーズも出ちゃいそうですね。

でも、ちょっと待って! モノを売って「収入」があれば、所得税を納めなくちゃいけないの? つまり年度末に確定申告をするということかしら。手続きなどが大変そうなんですけど……。

確定申告が必要な人・不要な人
確定申告はその年の1月1日から12月31日までの収入に対する税金の申告手続きです。自営業やフリーランスの人は毎年確定申告をしているのでしょうが、それ以外の人は収入が一定金額以上になると申告が必要です。それには大まかに次の2つのケースがあります。

1、正社員やパート、アルバイトなどで会社に勤務し、毎月お給料をもらっている人は、それ以外の副収入の所得合計額が20万円以上の場合。
2、1以外の、専業主婦や学生、定年退職をしているシニアなど無職の人は、収入が48万円以上の場合。

では、フリマアプリでモノを売ったら、その金額は即収入にカウントされるのでしょうか。いえいえ、それもケースバイケースなんですって。

まず、洋服や生活用品などの不用品を売った場合の収入は、基本的に課税されません。それは、この収入は所得税ではなく譲渡所得になるからです。

でも、1点30万円以上の貴金属、美術品やブランド品等の売買による収入は、所得税の課税対象となります。

また、自分で作ったものを売る場合は、売上から材料費、送料などの諸経費をすべて差し引いた「純利益」が収入になります。

購入したものをそれ以上の値段で売った場合は、その差額が収入です。つまり確定申告は、収入の状況によっては、確定申告をしなくてOKというわけです。

簡単に説明すると以上のようになりますが、これはあくまでも一般的な見解。当てはまらない場合や迷う場合もありますから、詳細は最寄りの税務署や税理士に確認しましょう。確定申告をする必要があるのに、面倒くさいとか、どうせバレないだろうとスルーするのは通用しないことも心得ておきましょうね。

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なるほどー。(*゜▽゜*)ノ

メモメモ。

不用品を処分したお金については、申告しなくてよい。ただし、1点30万円以上だと、売却して、利益が出たときには、一点ごとに申告が必要。

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絵については、売り上げから経費全額を引いた金額を申告。

ということらしい。

(*゜▽゜*)ノ

長らく作品は販売していないので、全く必要の無い情報だけれどもさ。

汗。

(*´Д`)

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作品を画商さん通しで販売したときには、画商さんが差し引く販売手数料も経費って話になるのか。

なるほー。

(*゜▽゜*)ノ

材料費の他、送料、通信料とかね。

PR代とか。

何かしようとすればするほど、フツーに赤字だわー。笑。

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