しゃぼんだま あおいそら 
(ブログ by 芸術家 おじゃら りんご)

◆ 5621 ★ 美術品の購入費用は会社の経費?-2 ◆

2021.11.7.

元の記事

【3】役員や社員が自宅に飾る目的で美術品を購入した場合
役員や社員の賞与として取り扱う
役員や社員が自宅に飾る目的で美術品を購入した場合には、
役員や社員の賞与として取り扱います。
会社は源泉所得税の徴収が必要になります。

社員であれば従業員賞与で経費になりますが、
役員であれば、役員賞与になり、経費にできません。

【4】会社が個人への贈答用として美術品を購入した場合
@寄付金扱いになり、一定の限度額を超える金額は経費にできない
会社が個人への贈答用として美術品を購入した場合、
美術品の購入費用は、会社の寄付金として取り扱います。
一定の限度額を超える金額は、会社の経費にできません。

A会社から美術品の贈与を受けた個人は、一時所得の申告が必要
法人から美術品の贈与を受けた個人は、
一時所得として確定申告が必要です。
美術品が50万円以下のときは、所得税はかかりません。

2.まとめ
同じ美術品の購入でも、さまざまなケースがあり、
美術品の使用目的や購入金額によって取り扱いが
異なります。

特に使用目的を明確にしておきましょう。
税務調査のためにも、社内の稟議書などを
保存しておくとよいでしょう。

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勉強させていただきましたー。(*゜▽゜*)ノ

とりあえず、30万円というのがキーワードなのねー。

 

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