しゃぼんだま あおいそら 
(ブログ by 芸術家 おじゃら りんご)

◆ 5618 ★ オークションの税金の計算 ◆

2021.11.7.

(元の記事)

オークションで美術品や骨董品の売買で生計を立てる場合
オークションやメルカリといった便利なアプリが増えた近頃では、WEBサービスを通して調達した美術品や骨董品を売却して、営業活動を行うユーザも多く見受けられるようになった。

この場合も取引の内容や価額によっては課税対象になるため、売却先が買取業者以外であってもきちんと申告や納税を行う必要があると言えるだろう。

オークションによる売却で課税対象になるものとは?

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ここまで何度も紹介してきたとおり、1点30万円を超える美術品や骨董品を売却した場合は、当然申告の対象となる。

また、例えばサラリーマンなどの給与所得者が副業でオークションをしていた場合は20万円、専業主婦や学生が本業に近い形で38万円を超える利益があった場合も確定申告をしなければならないため注意が必要だ。

アフィリエイトやせどりの利益も合わせて計算する
副業でさまざまなネットビジネスを行っている場合は、せどりやアフィリエイト、電子書籍出版で得た利益も合わせて申告しなければならない。

ちなみにオークションやフリマアプリを通して30万円を超える美術品売却を行った場合は、給与所得の有無によって「雑所得か?事業所得か?」の判断を行われなければならない。

この他に買取業者も利用した場合は譲渡所得も加わる形となるため、美術品や骨董品の売却というアバウトな考えで確定申告ができない実情も知っておくようにして欲しい。

経費の把握と計上もきちんと行おう
ネットオークションやフリマアプリで美術品を売却した場合も、譲渡費用と同じイメージで仕入れ代金や通信費、送料、各種手数料といった必要経費を把握しておく必要がある。

しかし自宅で行うオークションの場合は、申告した全ての金額が必要経費として認められるわけではない。

こうした厳しい実情を考えると、簡単な手続きかつ少ない売却費用で美術品や骨董品を現金化できる買取業者は、節税を含めたさまざまな意味で利用のメリットが高い存在と捉えて良いかもしれない。

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譲渡所得の申告は国民の義務
ここまで紹介したとおり、1点30万円を超える骨董品や美術品の売却を行った場合は、必ず譲渡所得の計算と確定申告を行わなければならない。

国民の義務である確定申告は、譲渡所得の生じた翌年の2月16日〜3月15日までの間に行う手続きだ。

申告会場で提出した確定申告書に納付すべき所得税額が記載された場合は、その年の3月15日までに所得税の納付を行わなければならない。

譲渡所得の無申告だった場合はペナルティが課せられる
3月15日までに申告や納税を行わないと、故意・不意にかかわらず無申告加算税や延滞税といったペナルティが課せられる。

また故意に申告書を提出しない悪質な者については、重大な犯罪として「500万円以下の罰金もしくは5年以下の懲役、もしくはその両方」が科せられる形となるため、注意が必要だ。

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マイナンバー導入で未申告がバレやすい時代へ
税申告漏れの捕捉や徴税を強化する目的でマイナンバーが導入された今後は、従来と比べて遥かに未申告や脱税の実態が税務署にバレやすい時代と捉えた方が良い。

また未申告を続けていると、脱税額が膨らんだ数年後に重大な罰が科せられることもあるため、毎年コツコツ申告と納税を行うことが必要だと言えるだろう。

もし実際に売却した美術品や骨董品に関連する税金で頭を悩ますことがあるなら、問題が膨らまないうちに信頼できる税理士に相談をするのが理想と言えるだろう。

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なるほどー。1点につき30万円というのが、キーワードなのねー。

(*゜▽゜*)ノ

了解ー。

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