しゃぼんだま あおいそら 
(ブログ by 芸術家 おじゃら りんご)

◆ 5618 ★ 絵を販売したときの税金の計算 ◆

2021.11.7.

(元の記事)

以下、税金関連のサイト様の記事の転載

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買取業者等に売却した骨董品や美術品が譲渡所得の対象となるのは、「1点の売却額が30万円を超えた場合のみ」である。

1点の価額が30万円以下の美術品は、日常の暮らしに欠かせない生活用有動産になることで、いくつ売却しても非課税となる。

どんな種類の骨董品や美術品でも30万円以上なら課税対象?
1つの買取額が30万円を超えれば、絵画、版画、書画、ブロンズ像といったどんな種類であっても、譲渡所得の対象となる。

中には実用性の高い茶道具などに対して「これは美術品ではない!」と主張する人もいるようだが、その品物の歴史的価値や希少性により30万円以上の価額が付いた場合は、骨董品的な位置付けにより課税対象になると捉えた方が良いだろう。

品物の種類が特殊で課税・非課税の判断ができない場合は、買取業者の査定士や信頼できる税理士に確認をした方が良いかもしれない。

譲渡所得とは?
買取業者に1点30万円以上の美術品や骨董品を売却した場合は、他人に財産の所有権を移転させる譲渡所得として税金の計算を行う形となる。

譲渡所得の対象には、土地や建物、借地権、宝石、金地金、船舶、ゴルフ会員権なども含まれるため、30万円以上の美術品売却を行った年の12月31日までにこれらの資産売却を行った場合は注意が必要だ。

少額の美術品や骨董品は課税対象にならない
先程の紹介したとおり、骨董品や古道具、美術品の売却で譲渡所得になるのは、1組もしくは1個の価額が30万円を超える場合のみである。

そのため、1点の査定額が30万円以下の商品を複数売却しても、その収入は非課税と捉えて良い。

近頃ではセット売りという形で総額のみをユーザに伝える業者も増えているようだが、税金のことを考えると個々に価額を教えてもらった方が良いケースもあると言えそうだ。

譲渡所得金額の計算方法と考え方
続いて、税金計算の土台になる譲渡所得金額を求める際の方法と注意点を整理していこう。

領収書がある・取得費がわかる場合
譲渡所得の計算式は、下記のとおりとなる。

【譲渡所得の金額】 = 譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−50万円

譲渡所得金額の計算では、美術品や骨董品の購入にかかった費用や手数料、改良費、設備費などを取得費として控除することができる。

また売却時に使った経費についても譲渡費用として差し引くことが可能となるため、買取業者に支払う出張料や振込手数料についても、きちんと見積書や領収書をとっておく必要があると言えるだろう。

50万円の特別控除
ちなみに譲渡所得には、50万円の特別控除がある。

例えば、絵画作品1枚の買取額が80万円だった場合に、その購入費用とも言える取得費が25万円、譲渡費用が5万円となれば、特別控除の50万円を差し引いて譲渡所得の金額が0円という計算になる。

この算出式を使って0円以下になった場合は、売却した美術品や骨董品が30万円を超える金額であっても、税金はかからないと捉えて良いだろう。

取得費がわからない場合
故人の遺品整理で出てきた美術品や、友人からもらった美術品を売却する場合は、購入費用とも言える取得費は当然わからない。

しかし国税庁では、取得費がわからないケースにおいて、譲渡金額の5%をみなし取得価格にすると定めている。

長期譲渡所得と短期譲渡所得
譲渡所得による税金の計算は、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けて行われる。

5年以上の保有年数となる長期譲渡所得の金額は、他の所得と総合する場合に、その2分の1が課税対象になる。

これに対して5年経たずに骨董品や美術品を売却する短期譲渡所得の場合はメリットが少ないため、節税面を重視するなら売り時についても注意をするべきだと言えるだろう。

骨董品や美術品の売却で税金計算する際の注意点
美術品や骨董品で税金の算定をする場合は、確定申告の基本とも言える下記の知識や注意点も頭に入れておく必要がある。

給与所得者における確定申告の特例
会社から月給などをもらっている給与所得者の場合は、給与収入2,000万円以下である人の給与所得および退職所得以外の所得額が20万円以下となる年は、確定申告を行わなくても良いという特例が存在する。

美術品・骨董品売却による所得税はどのぐらい?
美術品や骨董品売却によってかかる所得税は、最初に先程紹介した譲渡所得の金額を算出した上で、課税・非課税が決まる形となる。

また所得税の税率は、所得金額の合計によって5〜45%まで設定されているため、まずは算定式に合わせて計算をしてみるしかないと言えそうだ。

ちなみに譲渡費用や取得費を差し引いた所得金額の合計が195万円以下だった場合は、5%の税率が割り当てられる。この事例で所得税の計算をすると、97,500円の税額となる。

美術品・骨董品の売却所得は住民税や国保税にも影響する
所得税を決定する上で欠かせない譲渡所得額は、市町村役場から納付書が届く住民税や国民健康保険税の算出根拠にもなっている。

例えば遺品整理で出てきた30万円を超える美術品や骨董品をいくつか売却すれば、当然翌年の住民税や国保税の税額が上がる形となる。

この仕組みがわからない人の中には、納付書の内容に不満を覚えて市役所に問い合わせをする方々も多く見受けられるため、譲渡所得がさまざまな税金と関係していることを頭に入れた上で美術品や骨董品の売却手続きを行うようにして欲しい。

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