しゃぼんだま あおいそら 
(ブログ by 芸術家 おじゃら りんご)

◆ 5308 ★「名誉棄損罪の構成要件」 ◆

2021.5.31.

名誉棄損罪の構成要件
名誉棄損罪となるには、以下の構成要件を全て満たしていることが必要です。


名誉棄損罪の構成要件
・公然と
・事実を摘示して
・人の名誉を毀損することで
・違法性阻却事由がないこと

「公然」


「公然」とは、不特定または多数の者が直接に認識できる状態のことをいいます。

多数が集まる場での発言、不特定の人たちが閲覧可能なインターネット上での投稿や記事、などが該当します。

また、仮に少数に対してであっても、噂が広まる可能性(伝搬可能性)があれば「不特定多数への摘示」と同一視されます。


実際の閲覧数などは関係ありません。

「事実を摘示」

「事実を摘示」とは、具体的な事実のことをいい、真実であるかは問われません。
根も葉もないデマであっても該当します。
「●●さんは●●さんの財布からお金を盗んだ」
「●●は詐欺で逮捕されて刑務所帰りだ」
「●●さんは自宅に大麻を隠し持っていた」
「●●課長は、職場の部下と不倫している」
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「人の名誉を毀損」

「人」が対象ですので、どこの誰のことなのかが特定されている必要があります。
イニシャルや伏せ字、匿名表記、などであっても、その内容から、第三者が容易に人物の特定が可能な場合(同定可能性がある場合)は名誉棄損に該当します。


「人」には企業などの法人や団体も含まれますが、商品やサービスなどの「物」に対する感想や論評の場合は「名誉棄損」に該当しません。
「名誉棄損罪」における「名誉」とは、個人が他者から受ける評価ではなく、一般に人として社会から受ける評価のことをいいます。
「誹謗中傷」であったとしても、それが「批評」や「論評」であるならば、「批判の自由」は「表現の自由(言論の自由)」にも関わり、その批判の妥当性については裁判所の判断の対象ではありませんから、刑事処罰をすることは出来ません。


つまり、個人の自尊心やプライドなどの「名誉感情」を傷つけられたことではなく、「社会から受ける一般的評価を低下させるおそれのある行為」が要件ということになるのです。
なお、仮に意見ないし論評を表明するものであっても、その実質が、人身攻撃に及ぶなど、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであり、意見ないし論評としての域を逸脱している場合には、「意見論評型の名誉毀損」として、名誉棄損罪に該当する場合があります。


「違法性阻却事由」
名誉毀損の要件を満たしていても、公共の利害に関する事実で、公益を図る目的で、真実であると認める理由がある、など、以下の条件を満たしている場合には、違法性が阻却され、名誉毀損罪は成立しません。

公共性があり
公益を図る目的で
真実または真実相当性があること
「公共性」とは、政治家や官僚などの公的な職業の人に関するものですが、判例上は、宗教団体や有名企業の幹部など、社会的な影響力が強い地位の人に関するものも広く認めています。
「公益を図る目的」とは、政治家のスキャンダルや大手企業の不正、不祥事、その他、一般に広く知らせるべき正当な目的であることをいいます。
「真実相当性がある」とは、真実であると信じるべき正当な理由や根拠があることをいいます。
つまり、公共性があり、公益を図る目的であって、その内容が真実、または真実だと信じるべき正当な理由や根拠があれば「名誉毀損罪」として処罰することが出来ないということです。
告訴期間と公訴時効
なお、名誉棄損罪は「親告罪」といって、その名誉棄損された事実や行った人物を知ってから半年以内に告訴しないと起訴することが出来ません。
また、名誉棄損罪の公訴時効は3年であるため、名誉棄損行為をしたときから3年以内に起訴する必要があります。

 

 

 

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