しゃぼんだま あおいそら 
(ブログ by 芸術家 おじゃら りんご)

◆ 5307 ★「名誉棄損」 ◆

2021.5.31.

近所の無神経な方に余りにも頭に来たので。

今日は、「名誉棄損」と「侮辱罪」について調べてみました。

いつまでもニコニコしていると、向こうもそれでいいんだと思い上がりますからね。

こちらは、その人に名誉を棄損され、それがきっかけで、結局、長らく営業もできなくなったので、根拠のない話を訂正し、謝罪し、損害賠償を払ってください。

と、公的手段を取ろうと思います。

***********

名誉棄損や侮辱などについて
名誉棄損
一般に、他人の陰口を言いふらしたり、直接、侮辱的な暴言で罵倒したり、ネット上で誹謗中傷したり、デマや風評を広めたり、という問題は、民事上のトラブルに発展する危険が高く、名誉棄損や信用棄損として損害賠償義務が生じる場合があります。


また、これらのうち、一定の要件に該当すると「名誉棄損罪」「侮辱罪」「偽計業務妨害罪」「信用棄損罪」などで刑事処罰されるおそれもあります。


名誉棄損
名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。
法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。


刑法230条(名誉棄損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。


2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

******
刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。


2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。


3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

*********

逮捕されたり前科がついたりするのは、刑事事件に発展した場合です。

殺人や強盗といった罪とは異なり、名誉毀損は親告罪だ。親告罪の場合、被害者が告訴しなければ、警察は刑事手続きを進めることができません。そのため、被害者が訴えてはじめて、加害者が逮捕されたり、前科がついたりする可能性が出てきます。

また、被害者が警察に相談した場合も、突然逮捕するのではなく、まずは取り調べをすることが一般的です。そのため、名誉毀損で突然逮捕されるというケースは起こりにくいです。
とはいえ、あまりにも悪質な内容であったり、繰り返し行われていたりする場合は、加害者が逮捕される可能性もあります。

名誉毀損で訴えられるのではないかと恐れ、被害者に直接釈明したり、交渉したりしようとする加害者もいます。こういったケースでは、被害者が精神的に追い詰められて警察に相談し、刑事事件に発展することも少なくないです。前科がつくかどうかは、被害者との交渉次第です。被害者があくまで民事事件にとどめ、慰謝料ですませることを了承したなら、前科がつくことはありません。しかし、被害者が告訴し、名誉毀損が認められた場合、前科がつきます。前科がつくと、会社の規定によっては解雇される可能性があります。さらに、結婚している場合は配偶者から離婚を申し渡される可能性もでてきます。「このくらいで逮捕されたり、前科がついたりすることはないだろう」と高をくくっていると、痛い目を見るぐらいではすまないかもしれません。告訴するかどうかは被害者の判断にゆだねられていることを、加害者はしっかり認識しておく必要があります。

 

 

 

#おじゃらのブログ  #あとりえ日記 #index #新作ART

#ojara #おじゃら #しゃぼんだまあおいそら 

#Art_works #kitasenju #art_diary 

1998- #Rica's_Bar WEB SITE & Since 2003-#Atelier_Ojara.

Copyright (C) 2020 All Rights Reserved by #Rica_Ojara_Manzana.

#おじゃら_りんご official website

-------