◆◆◆ 327 ★ 著作権について考える-2 ◆◆◆

2005.3.27

昨日見たサイトは、イマイチわかりにくかったので、今回は、

http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html#3

のサイトさんにおじゃましました。そちらからの引用です。

Q.名画の複製写真も写真の著作物として保護されますか?

A.たとえばピカソの絵を写真複製しても、その写真について新たな著作権は発生しないと考えられています。機械のメカニズムを利用して被写体を忠実に再製することだけを目的とする絵の複製写真は、そこに新たな創作性がなく、著作物とは認めがたいからです。もっとも、ピカソの絵の複製写真の利用には、ピカソの著作権が働くことに注意する必要があります。

 なお、彫刻を写した写真については、立体的なものを平面的なものにどう表現するかという点に創作性が認められる場合が多いことから、彫刻を写した写真の多くは著作物といえます。

*-*-*-*-*-*-*-*

なるほどぉ。

平面絵画の写真には、創作性が無いと判断し、著作権が切れた、制作から50年(もしくは、作者の死後50年)経った後では、誰でもが利用できるということになるわけね。

ピカソの場合、死後50年たっていないから、まだダメという感じ。

モナリザはオッケー。

ところが、彫刻の写真はゲージツ作品だから、著作権で保護される場合があるのか。

勉強になるぜ。

そんでもって、いつまで著作権が存在するのかというのを次に調べる。

●著作者がわかっている場合、

作品を作ったときから、死後50年まで。

●著作者がわかっていない場合

作品が公開されたときから50年。

ということは、撮影者が記載されていない雑誌などであれば、撮影から50年経った写真なら可という判断になるわけね。了解。

ということは、博物館系の図録は、撮影者も明確になっているはずなので、やっぱ許可ないとムリという気がするぜ。

もしオーケーとすれば、50年前の雑誌の写真なんかだよねーっ。

あの時は、カメラマンさんも、記事に名前入れたりしてないことも多かったから。

アタシが持っている図録の中には、著作権が切れた図録がありますから、とりあえず、それを使ってみることにします。みたいな。

インターネットは便利だぜ。

どっちにしたって、杯は彫刻などの立体の撮影に当たり、写真そのものが創作だと判断される可能性もあるということだ。

あとは、訴えられるリスクがどの程度なのかという話になる。

そんなの、誰も訴えたりしないと、アナタは思うかもしれないが、そんなことは解らない。

世の中にはイロイロな人がいる。

金に困った人は、金がある人の弱みを掴んで、なんとか自分の見入りを増やそうとするものなのだ。

写真家の皆さんは、物凄く真剣に、著作権を守っている。それは、絵画ほど結果に差をつけられない場合も多く、気をつけていないと、どんどんタダで使われて、自分が損してしまうからである。

「訴えるぞ」と脅し、小銭を巻き上げる、性質の悪い人がいないわけではない。

それは解らないのである。

今回は、著作者はアタシということになるが、アタシには金がないし、販売権は、お店にあるので、お店から金を引き出そうというのが、弱みに付け込む人が考えることである。

漬け込まれないようにするのも大切だ。

著作権者はアタシだから、著作権は、アタシが侵害したことになるような気もするんだけどなあ。

でも、依頼されて描いているワケだからなあ。

その辺がビミョーになるよねぇ。

性格的に、国宝の模写をする人生を歩んでこなかったワケだし。

アタシは、この仕事は、物凄くやりたいので、変なコトで、ツケ込まれないようにしたいのよ。

罰金300万円は払えないもの。

でもまあ、平面の図録の写真には著作権はないみたいだから、仏像とか、日本画の物凄く古いヤツなんかから、モチーフを転用するということは可能ということのようだ。

仏像や、工芸品の方が、圧倒的にカワイイんだけどね。爆。

まあいいか。

とりあえず、ムリしないで、安全なところから行きましょう。

商業デザインというのは、勉強になる。

今回は、初回の仕事になるわけだけど、今のうちにキッチリ良いことと悪いことが理解しておけば、次からは、安全な道だけを歩くことができるのだ。

はぁ。

勉強してヨカッタぜ。

そのほか、こちらのページも参考にしました。

http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html

●美術の著作物などの所有者による展示

美術の著作物又は写真の著作物などの原作品の所有者は、その作品を展示できる。

●公開の美術の著作物などの利用

建築物や公園にある銅像などは写真撮影したり、テレビ放送したりすることができる。

●展覧会の小冊子などへの掲載

展覧会の開催者は、解説、紹介用の小冊子などに、展示する著作物を掲載できる。

ということだよねー。

なるほどぉ。それで、展覧会を開くと、図録が出るわけだ。著作権料が発生しないから、おいしいもんねぇ。

でもまあ、レンタルするのに、膨大な金を払っている場合もあるんだけどさ・・・。

がしかし、著作物を掲載する権利は、あくまでも、保有者や展覧会の開催者ということになるわけよ。

納得。

公開美術品は、とりあえず、そんなに権利が強くないから、スタッフの方なんかにデジカメで写真を撮影してもらい、それを送ってもらえばオーケーということになるみたい。

それで、浅草の雷門の仁王像とかは、絵葉書とかでみやげ物店に売られているんだよねーっ。

そんで、著作物の利用の許可をどうすればよいのかという話はこちら。

http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime6.html

著作権者を調べ、利用の許諾を得る

(著作権管理団体から許諾を受けられる場合もあります)


著作物の利用にあたっては、できるだけ利用の仕方を詳しく説明したうえで、文書で、その利用の仕方、許諾の範囲、使用料の額と支払い方法などを確認しておくのが望ましいと考えられます。

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